▼事例
取引先に対する売掛金180,000円が1年以上に渡り回収不能となっていたため、この取引先に債権放棄を通知した。
貸倒損失 180,000 売掛金 180,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 債権者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受け取ることができないと認められる場合において、その債権者に対し書面により明らかにされた債務免除額は貸倒れとして計上できる。
取引先に対する売掛金180,000円が1年以上に渡り回収不能となっていたため、この取引先に債権放棄を通知した。
貸倒損失 180,000 売掛金 180,000