▼事例
当社では商品の売値の2割引で従業員に販売している。販売価額10,000円の商品を(仕入原価7,000円)社員に販売し、代金は給料時に控除することにした。
未収入金 8,000 売上高 8,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 従業員への自社商品の販売が原価以上でかつ販売価額の70%を上回る金額で販売され、一般消費者が自己の家事のために通常消費する程度の量であり、全従業員に一律に適用されれば、給与課税の問題は生じない。
当社では商品の売値の2割引で従業員に販売している。販売価額10,000円の商品を(仕入原価7,000円)社員に販売し、代金は給料時に控除することにした。
未収入金 8,000 売上高 8,000