▼事例
年度末において、商品の家事消費分を500,000円と見積もり、売上に計上した。
事業主貸 500,000 売上高 500,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 小売店などにおいては、実際に使用した家事消費分を売上に計上することが必要である。この場合の家事消費の計上額は、仕入原価以上であり、かつ、販売価格の70%以上であれば、税務上の問題はない。
- 事業主貸とは、事業資金を個人事業者へ貸し付けた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借と共に、元入金に振替処理する。