既に収入金額とした未収賃貸料などのうち、回収不能となった金額を記入します。
※事業として行われる不動産の貸付けによるものに限ります。
なお、事業として行われない不動産の貸付けによる未収賃貸料が回収不能となった場合については税務署にお尋ねください。
<操作方法>
1. 以下の手順で画面を開きます。
画面下の[確定申告]-[2 決算書・収支内訳書の作成]-[不動産所得用]-[貸倒金]をタップします。
2. [貸倒金]画面で金額を入力していきます。入力後は左上の[←]戻るボタンをタップして保存し、不動産所得用 収支内訳書画面に戻ります。