「事業(営業等)」画面では、次の事業から生ずる所得に関する入力を行います(事業所得については「国税庁の所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」を参照して記載しております)。
・卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業などのいわゆる営業 |
・医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業 |
・漁業などの事業 など |
□ 事業(営業等)収入合計額
[仕訳]や[口座]画面で入力された取引をもとに、[収入合計額]が集計されます。
□ 記帳・帳簿の保存状況
記帳・帳簿の保存の状況について、1.または2.のいずれか当てはまるに選択して入力します。選択された数字は、確定申告書(第一表)の「収入金額等」-「事業」-「営業等」-「区分」欄に反映されます。
□ 源泉徴収されている事業収入を登録してください
源泉徴収されている事業収入とは、企業が税理士やデザイナーなどの業種の個人事業主に対して報酬を支払うに際して、差し引かれた所得税のことです。
[源泉徴収されている事業収入を登録してください]をタップしてご入力いただけます。
ご入力いただいた内容は、確定申告書(第二表)の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に反映されます。
※所得が5件以上存在する場合は、4件目までは確定申告書(第二表)に記載し、5件目以降を「所得の内訳書」という別紙に記載します。確定申告書(第二表)に記載する合計金額は「所得の内訳書」も含めた金額となります。