[確定申告]のメニューでは、確定申告の提出方法や提出書類の種類を設定していただきます。
<操作手順>
スマホ会計FinFinの画面下の[確定申告]をタップして、「あなたの作成する決算書」内の[設定する]をタップし、確定申告の提出方法や提出書類の種類の設定を行います。
[1.提出方法]について
提出方法について[FinFinアプリから電子申告]、または[窓口および郵送で申告]をタップして選択し、[つぎへ進む]をタップします。
FinFinアプリから電子申告 |
窓口または郵送で申告 |
インターネットを利用して電子申告される場合にご選択いただきます。スマホ会計FinFinでは、FinFinアプリを利用して、電子申告(e-Tax)による確定申告の税務手続きを行うことができます。FinFinアプリでは、マイナンバーカード読取対応のスマホでマイナンバーカードを読取して、電子申告(e-Tax)する方法となります。 電子申告(e-Tax)するための準備として、①利用者識別番号の取得や②マイナンバーカードを取得して、市町村の役所窓口で電子証明書機能を付けておく必要がございます。 |
スマホ会計FinFinで作成された確定申告の提出書類を印刷して、所轄税務署の窓口で確定申告の税務手続きを行う、または郵便により所轄税務署に送付される場合に選択します。
※マイナンバーを手書きで記載する必要があります。 |
[2.申告内容の設定]について
申告内容について[青色申告]、または[白色申告]を選択して、[次へ進む]をタップします。
こちらで[白色申告]を選択された場合は、[設定完了]をタップします。
青色申告とは |
白色申告とは |
・事前に「青色申告をする」という申請をして、所轄税務署長の承認を受けた上で行う申告方法となります。 ・ひとつの取引を複数の帳簿に記載する複式簿記による帳簿の作成が必要となります。 ・税制上の特典があります。 |
・開業後の確定申告で、事前に申請など何もしなければ、自動的に選択される申告方法となります。 ・税制上の特典はありません。 |
[3.特別控除の設定]について
お客様が適用を受ける青色申告特別控除額を選択して、[設定完了]をタップします。
青色申告特別控除額65万円を受けるためには下記の適用要件を全て満たす必要がございます。
※損益計算書の提出は必要です。
上記は、国税庁サイトのタックスアンサー[No.2072 青色申告特別控除]を参照して、記載しております。青色申告特別控除について詳しくは、下記URLにアクセスしてご参照ください。
【国税庁サイトのタックスアンサー[No.2072 青色申告特別控除]】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm