「まるなげ控除」では、医療費・市販医薬品のレシートや寄附金の証明書等のデータをアップロードするだけで、控除申告に必要な情報が自動でアプリに登録されます。従来のように医療費やふるさと納税の情報を手入力する必要はありません。
なお、本機能は控除に必要なデータの登録までをサポートするものであり、確定申告書の作成や提出までを自動で行うものではございません。データ反映後は、確定申告画面よりアプリの案内に沿って、申告書の作成・提出を行っていただく必要がございます。
| まるなげ控除は、2025年分・2026年分の確定申告に対応しています。 ※ 2025年分の確定申告は、納税・還付ともに、初回提出のみ対応しています。更正の請求・修正申告には対応しておりません。 |
まるなげ控除をご利用いただく際のご注意
「まるなげ控除」は、レシートや領収書をアップロードすると内容を読み取り、医療費控除・セルフメディケーション税制・寄附金控除の情報を自動入力する機能です。
ただし、控除の可否をすべて自動で判定するものではありません。最終的な控除の判断や必要に応じた修正は、お客様ご自身で行っていただく必要があります。
特に以下の点にご注意ください。
1. 市販医薬品を購入した際のレシートについて
まるなげ控除では、市販医薬品のレシートと判断したものについて
セルフメディケーション税制対象であることを表す記号(「★」や「※」など)がついた商品のみ自動登録します。上記の商品は、自動的に「医療費控除に含める」設定で登録されます。
※通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の控除はどちらか一方だけ選択する必要がございます。セルフメディケーション税制の適用を選択される方は、この設定は無視して構いません。
▶ 登録された医薬品を医療費控除の適用から外す場合
対象の医薬品を お客様ご自身で医療費控除を外す設定に変更 してください。
該当の 医薬品の編集画面 から変更できます。
▶ 登録されなかった医薬品を医療費控除に適用したい場合
前述した通り、セルフメディケーション税制の対象商品 のみ自動登録されるため、セルフメディケーション対象外の医薬品は自動登録されません。医療費控除に含めたい場合は、お客様ご自身で追加入力してください。
医療費控除画面の市販で購入した医薬品を登録するボタンから入力してください。
医療費控除に含めてよいかの判断基準
以下のような国税庁の基準に基づき、ご自身でご判断ください。
「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪薬など)は医療費となりますが、ビタミン剤など病気の予防・健康増進のための医薬品は医療費になりません。」
※詳細は国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
※以下の国税庁サイトの「かぜ薬の購入費用」に関する質疑も合わせてご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/12.htm
2. 医療費の領収書について
金額は 領収書の合計金額 を自動登録します。
合計金額の中に「医療費控除に含められない内容」が含まれている場合、
お客様ご自身で金額を修正(控除対象外の金額を差し引く) していただく必要があります。
→ 医療費の明細画面 の「支払った医療費の額」から差し引いてください。
▶ 医療費控除に含めてよいか判断が分かれるケース
まるなげ控除では、以下のような項目は領収書の情報だけでは判断できないため、 すべて医療費控除の適用対象として登録 しています。
例:
入院中に個室へ変更した際の差額ベッド代
※参考(国税庁サイト):https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/16.htm入院中に病衣などを病院で購入した費用
※参考(国税庁サイト):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm
これらは 本人都合の場合は控除対象外、
医師が治療のために必要と判断した場合は控除対象 となりますが、
領収書のみでは判断できないため、お客様ご自身で修正をお願いいたします。
医療費控除の対象となる医療費についての詳細は以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
まるなげ控除に関するその他注意事項については、こちらのページをご確認ください。
必要な控除を正しく反映させるため、アップロード後の内容確認および必要な編集を行ってから申告を進めていただきますようお願いいたします。
《操作方法》
1.ホーム画面の「まるなげ控除を利用する」をタップします。
2.「医療費・市販医薬品」「ふるさと納税」「その他寄附金」の各項目から、控除申告を行いたい項目をタップします。
3.カメラで撮影・画像・ファイルの中から登録方法を選択します。
4.次の画面で、医療機関や薬局などからもらったレシート・領収書をアップロードしてください。
5.まるなげ控除画面に登録したデータが反映されます。また、登録した枚数を確認することが可能です。
6.登録したデータは確定申告画面の「医療費控除」や「市販医薬品」、「ふるさと納税」「ふるさと納税以外の寄附金控除」の項目に反映されます。実際の画面は、2025年分の確定申告書の様式へ対応後に確認することができます。
7.ホーム画面のプルダウンから「登録済みの控除」を選択すると、まるなげ控除画面で登録した内容に応じて、年間の医療費やセルフメディケーション税制対象商品の購入金額、ふるさと納税の寄附額を確認できます。
▼関連する質問はこちら
- 領収書や証明書をアップロードすると、どんな処理が行われますか?
- セルフメディケーション税制の対象医薬品はどう扱われますか?
- サービスのサポート対象範囲を教えてください
まるなげ控除で対応している証憑(領収書や請求書などの取引を証明する書類)
■寄附金控除
ふるさと納税ポータルサイトで発行される「寄附金控除に関する証明書」や、寄附先自治体から送付される「寄附金受領証明書」に加え、認定NPO法人・公益社団法人・政治資金団体など各団体が発行する、控除対象となる寄附金の証明書にも対応しています。
なお、拠出金や見舞金、賛助会費などについても、寄附金控除の対象となる可能性がある内容が確認できた場合は、 お客様ご自身で控除に含めるとご判断いただいた前提で、寄附金控除として登録されます。
いずれも書面での対応のみとなります。
■医療費控除
| 発行主体 | 証憑の種類 |
|---|---|
| 病院・クリニック | 医療費の領収書 |
| 歯科医院 | 歯科医の領収書 |
| 調剤薬局 | 処方薬の領収書 |
| 日本の医療機関 | 診療費請求書 兼 領収書 |
| 美容外科、自由診療科がある病院 | 自由診療の領収書 |
| ドラッグストア | OTC医薬品購入時のレシート(ECサイトの領収書含む) |
| 介護事業所 | 介護サービス利用時の領収書 |
| 介護施設 | 介護給付費明細書 |
| オンライン診療サービス | オンライン診療の電子領収書 |
| オンライン薬局 | オンライン薬局の電子レシート |
| 整骨院・整体院など | 整体・マッサージ等の領収書 |
| 海外の医療機関 | 海外の医療機関の領収明細書 |
| 公共交通機関 | 交通費の領収書・ICカード履歴 |
| 医療機器販売店 | 医療機器購入時のレシート |
▼関連する質問はこちら
- 誤った領収書をアップロードした場合はどうなりますか?
登録できる証憑の上限枚数
画像および各種ファイルは、年間最大100枚までアップロードいただけます。複数ページを含むPDFファイルにつきましては、1ページを1枚として換算いたします。
また、年間のカウントは「まるなげ控除プラン」ご契約時点を起算日として1年間となります。ご契約日から1年経過後に、アップロード可能枚数は自動的にリセットされます。
なお、登録されたデータを削除しても、登録済み枚数のカウントは戻らないためご注意ください。
サービス提供時間
【平日】 9:00~18:00
※サービス提供時間外でも、証憑のアップロードはご利用いただけます。
データの反映時間
アップロードした証憑データは、2~3営業日を目安にアプリへ反映いたします。
明細数が多い場合は、3営業日以上お時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
注意事項
- 入力されたデータは、お客様ご自身の責任でご確認ください。
- まるなげ控除を行う項目(医療費・市販医薬品/ふるさと納税/その他寄附金)を誤って選択した場合、データは反映されませんので、あらかじめご了承ください。
まるなげ控除に関するよくある質問
まるなげ控除に関するご不明点については、こちらのページをご確認ください。