≪目次≫
2024年以前のデータもまるなげ控除で登録できますか?
まるなげ控除とはどんなサービスですか?
税務署や税理士とは関係がありますか?
領収書や証明書をアップロードすると、どんな処理が行われますか?
医療費の領収書の金額はどのように処理されますか?
おむつ代は、医療費控除としてどのように扱われますか?
予防接種の費用はまるなげ控除で登録できますか?
CSセット(入院セット)はまるなげ控除で登録できますか?
AGA治療や治療目的の施術費等の領収書はどのように扱われますか?
セルフメディケーション税制の対象医薬品はどう扱われますか?
アップロードした領収書の内容が反映されるまで、どれくらいの時間がかかりますか?
アップロードした領収書の原本保管は必要ですか?
誤った領収書をアップロードした場合はどうなりますか?
まるなげ控除は、控除額や還付額を確定してくれるのですか?
どの控除に該当するのか自動で判定されますか?
サービスのサポート対象範囲を教えてください
どんな控除に対応していますか?
寄附金の区分はどう扱われますか?
寄附金は住民税にも自動反映されますか?
なぜ寄附金区分を自動で判別しないのですか?
書類の登録がエラーになった場合の注意
問い合わせ窓口で対応可能な相談内容を教えてください
2024年以前のデータもまるなげ控除で登録できますか?
2025年分・2026年分の確定申告に対応しています。
※ 2025年分の確定申告は、納税・還付ともに、初回提出のみ対応しています。更正の請求・修正申告には対応しておりません。
まるなげ控除とはどんなサービスですか?
まるなげ控除は、お客様がアップロードされた医療費・市販医薬品のレシートや領収書、ふるさと納税などの寄附金の証明書をもとに、アプリへの入力をお手伝いするサービス です。
どの控除に該当するか(医療費控除/寄附金控除)は、お客様ご自身でご指定いただきます。当サービスでは、ご指定いただいた控除区分にもとづき、画像データの解析や入力補助(入力代行) を行います。
税理士による税務判断や申告書作成・税務代理代行ではございません。
税務署や税理士とは関係がありますか?
関係ございません。まるなげ控除は、国税庁・税務署・税理士などの公的機関・専門家とは提携しておらず、税務代理・税務書類の作成・税務相談といった税理士業務には該当しない範囲で運営しています。
領収書や証明書をアップロードすると、どんな処理が行われますか?
お客様がアップロードした内容をもとに、以下のような入力補助(データ整理)を行います。
画像データから日付や金額を読み取り
明細データの生成(合計金額ベース)
サービス内のルールに従った形式での整理
セルフメディケーション税制対象医薬品の定型的な自動識別
ただし、次のような内容には対応しておりません。
領収書の内容の真偽、目的や背景などの個別事情を踏まえた判断
医療費控除や寄附金控除の対象になるかの判断
税法に基づく除外・修正といった判断を伴う作業
医療費の領収書の金額はどのように処理されますか?
アップロードされた画像に「医療費控除対象」として金額が明記されている場合、その金額が入力されます。
「医療費控除対象」として明記がない場合、領収書の合計金額が入力されます。
入力された金額はお客様ご自身で、申告前に必ずご確認をお願いいたします。
おむつ代は、医療費控除としてどのように扱われますか?
これは、入力補助を目的とした定型的な処理であり、個別のご事情や控除要件を確認したうえで判断するものではありません。
医療費控除におけるおむつ代については、税法上、
- 治療のために必要であること
- 医師が発行する「おむつ使用証明書」等の要件を満たすこと
- おむつ代が控除対象となるかどうか
- 必要な証明書がそろっているかどうか
- おむつ代を医療費控除に含めるかどうかは、お客様ご自身で最終的にご確認・ご判断ください。
- もし控除対象とならない場合は、お客様のほうで金額を除外・修正を行ってください。
- 税務調査等に備え、必要な証明書や領収書の原本は、必ずお客様ご自身で保管してください。
予防接種の費用はまるなげ控除で登録できますか?
予防接種の費用は、原則として医療費控除(所得税)の対象外となります。
これは、予防接種が「疾病の治療」ではなく、「疾病の予防」を目的としたものと扱われるためです。
そのため、まるなげ控除にてレシートや領収書をアップロードしていただいた場合でも、
医療費控除の対象としては登録されませんので、あらかじめご了承ください。
※なお、医療費控除の対象となるかどうかは、接種内容や状況によって異なる場合があります。
最終的な判断については、税務署や税理士等の専門家へご確認ください。
CSセット(入院セット)はまるなげ控除で登録できますか?
CSセット(入院セット)に含まれる CSプランは、原則として医療費控除(所得税)の対象外 です。
一方で、紙おむつプランについては、一定の条件を満たす場合に医療費控除の対象となることがあります。
まるなげ控除では、CSセットの領収書明細から
「紙おむつプラン」の記載が読み取れる場合に限り、その金額を医療費控除の対象として登録します。
なお、紙おむつプランが医療費控除の対象となるかどうかの最終的な判断は、お客様ご自身で行っていただく必要があります。
詳細については、CSセット公式QAもあわせてご確認ください。
よくあるご質問 | Q. 医療費控除(所得税)の対象になりますか?
AGA治療や治療目的の施術費等の領収書はどのように扱われますか?
AGA治療やあん摩マッサージ指圧師・はり師などによる施術費についても、おむつ代と同様に、施術内容や目的など、税法上の要件を満たす場合に限り医療費控除の対象となります。なお、控除対象とするかどうかの最終的な判断は、お客様ご自身でご確認ください。
まるなげ控除では、アップロードされた領収書の内容から 「医療費対象の費用」として読み取れる明細が確認できた場合、医療費控除の金額として含める取扱いとしています。これは、入力補助を目的とした定型的な処理であり、個別のご事情や控除要件を確認したうえで判断するものではありません。
▼お客様にお願いしたいこと
- もし控除対象とならない場合は、お客様のほうで金額を除外・修正を行ってください。
- 税務調査等に備え、必要な証明書や領収書の原本は、必ずお客様ご自身で保管してください。
▼その他、医療費控除の対象となる費用は国税庁の案内をご確認ください。
医療費控除の対象となる医療費(国税庁)
セルフメディケーション税制の対象医薬品はどう扱われますか?
対象となる医薬品は、画像データの解析結果などをもとに、自動的にセルフメディケーション税制に含まれる仕様になっています。
(厚生労働省の対象品目リストに基づいた定型的な処理です)
また、セルフメディケーション税制に含める設定を行った医薬品は、お客様が通常の医療費控除を選択した場合に、医薬品として含める設定になっています。ただし、必要に応じてお客様にて修正していただくことが可能です。
アップロードした領収書の内容が反映されるまで、どれくらいの時間がかかりますか?
原則として2~3営業日以内に反映されます。反映が完了すると、アプリ上に明細が表示されます。
アップロードした領収書の原本保管は必要ですか?
はい、必要です。税法上、領収書や証明書の原本を保管する義務はお客様にございます。当サービスでは原本保管の代行は行っておらず、電子帳簿保存法の保存要件を満たす形式での保存を保証するものではございません。
原本(紙)または電子データ(PDF等)は、必ずお客様ご自身で保管してください。
誤った領収書をアップロードした場合はどうなりますか?
アップロードいただく証憑の内容が正確であり、偽造・改ざん・誤記がないことについては、お客様ご自身でご確認をお願いいたします。虚偽の証憑や他人名義の領収書が判明した場合、サービスのご利用を停止させていただくことがあります。
まるなげ控除は、控除額や還付額を確定してくれるのですか?
当サービスでは、控除額や還付額を自動で確定することはなく、必ずお客様による確認・承認が必要となります。利用時の流れは次のとおりです。
アップロード時
画像データの解析結果や入力内容にもとづく途中の試算(概算) を表示します。
申告書作成時
お客様が内容を確認・承認された時点で、控除額・還付額が確定します。
どの控除に該当するのか自動で判定されますか?
基本的には、どの控除に該当するのかはお客様自身でご判断いただく必要がございます。自動で候補が表示される場合もありますが、あくまで参考としての提示にすぎず、最終的な決定はお客様にて行っていただきます。
サービスのサポート対象範囲を教えてください
当サービスが提供するのは、お客様が指定された控除区分にもとづく 入力補助(データ化・整理) のみです。
そのため、下記の内容はサポート対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、当社に故意または重過失がある場合を除き、これらに関する責任は負いかねます。
控除対象かどうかの判断(税務判断)
還付額・納税額の保証
税務署の審査結果
個別事情(治療目的、寄附の背景など)を踏まえた判断
税法に基づく除外や修正を伴う処理
どんな控除に対応していますか?
現在対応している控除は次の2つです。雑損控除、住宅ローン控除などには対応しておりません。
医療費控除
寄附金控除
寄附金の区分はどう扱われますか?
寄附金には複数の控除方法がありますが、税務判断を避けるため、すべて「寄附金控除(所得控除)」として登録しています。本来、寄附金には以下のように種類が区分されています。
寄附金控除(所得控除)
政党等寄附金特別控除(税額控除)
しかし、どちらを選ぶべきかは税務判断に該当するため、こちらでは自動判定しておりません。お客様が「政党等寄附金特別控除」として処理されたい場合は、アプリ上で、お客様ご自身で控除区分を変更していただく必要があります。変更については、寄附金明細の編集画面から操作可能です。
寄附金は住民税にも自動反映されますか?
一部の寄附金(ふるさと納税=都道府県・市区町村への寄附)は、住民税の控除額を自動計算できますが、ふるさと納税以外の寄附金は、住民税側には自動で反映されません。これは、寄附金の種類ごとに住民税での取り扱いが異なり、 税務判断が必要となる場合があるためです。
住民税に反映させる場合は、住民税の計算時に追加の入力欄へお客様自身でご入力をお願いいたします。
なぜ寄附金区分を自動で判別しないのですか?
寄附金の取り扱いは、寄附先の種類ごとに以下の区分に分けて税務判断を行います。
所得控除になるもの
税額控除になるもの
条件に応じてどちらか選べるもの
これらを当サービス側で分類すると、税理士法に定められた 「税務判断」 または 「税務書類作成」 に該当する可能性があるため、寄附金の区分選択はお客様ご自身で行っていただく必要がございます。
書類の登録がエラーになった場合の注意
書類の画像をアップロードした際、内容や撮影状態によっては登録エラーとなる場合があります。
登録エラーとなった場合でも、アップロードした画像の1枚としてカウントされます。
そのため、撮影・アップロードの際は以下の点にご注意ください。
▼エラーになる主なケース(例)
- 写真がぼやけており、文字情報が判読できない
- 1枚の画像に複数の領収書やレシートが写っている
- 選択した控除の種類と異なる種類の領収書・証明書・レシート等がアップロードされている
- 登録に必要な情報(氏名・金額・医療機関名・寄附先等)の多くが読み取れない
アップロード前に内容や写りをご確認のうえ、正確に撮影・登録していただきますようお願いいたします。
問い合わせ窓口で対応可能な相談内容を教えてください
問い合わせ窓口では、以下の内容についてサポートしております。
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ただし、以下の内容についてはサポート対象外となるため回答いたしかねます。
控除対象かどうかなどの税務判断
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