電子帳簿保存法に基づく保管について、スマホインボイスFinFinにおける対応状況は以下のとおりです。
【注意事項】
電子帳簿保存法の解釈や具体的な運用については、最終的には税理士・会計士にご相談頂きますようよろしくお願いいたします。
■電子帳簿保存法に基づく保管の要件
電子帳保存法に基づく保管の要件には、大きく「真実性の確保」と「可視性の確保」があります。
※ここでご説明するのは、スマホインボイスFinFinに関連する要件のみとなり、電子帳簿保存法のすべての要件を網羅しているわけではございませんのでご注意ください。
「真実性の確保」の要件を満たす手段は以下の3つが考えられます。これら3つのすべてに対応する必要はありません。いずれかを行うことで対応できます。
- 認定タイムスタンプを付与して保管する
- 登録・更新・削除のログが残るシステム、または削除ができないシステムで保管する
- 社内で「事務処理規程」を作成し、それに基づいて運用する
「可視性の確保」の要件には「検索要件」や「関連書類の備え付け」などがあります。
ここでは、スマホインボイスFinFinの機能に関連する「検索要件」についてのみご説明します。
「検索要件」には以下の3つが定められており、これら3つのすべてに対応する必要があります。
- 取引年月日・取引金額・取引先での検索が可能なこと
- 日付または金額の範囲指定により検索が可能なこと
- 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件での検索が可能なこと
ここまでご説明したとおり、電子帳簿保存法に基づいて保管するためには、「真実性の確保」の要件のうちいずれか1つを対応し、なおかつ検索要件を満たす必要があります。
■電子帳簿保存法の対応状況
スマホインボイスFinFinにおける電子帳簿保存法の対応状況についてご説明します。
1. 真実性の確保
認定タイムスタンプを付与して保管する機能は対応しておりません。
登録・更新・削除のログが残るシステム、または削除ができないシステムで保管することで対応しております。
2. 可視性の確保
以下のリンク先をご確認ください。
3. 事務処理規程
電子帳簿保存法に関わる事務処理規程等のテンプレート
以下のリンク先をご確認ください。
3-1.スキャナ保存による電子化保存規定
3-2.国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続きを明らかにした書類
3-3.電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定(法人の例)
3-4.電子取引データの訂正削除の防止に関する事務処理規定(個人事業者の例)
4. スキャナ保存
以下のリンク先をご確認ください。
5. その他
以下のリンク先をご確認ください。