固定資産を登録する際に、必須項目に「取得日」と「事業供用開始日」があります。
「取得日」には、領収書などに記載されている日付等、購入した日付を入力します。
「事業供用開始日」には、税法上では「事業の用に供した日」とあり、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいます。
それぞれ該当する日付を入力ください。
設定された「事業供用開始日」から減価償却費の金額が計算されます。
例として、下記のように新しく購入した軽自動車を固定資産として登録します。
「取得日」と「事業供用開始日」がいずれも7月7日の場合は、「今期償却額(減価償却費の金額)」が250,000円で計算されます。
「取得日」を7月7日、「事業供用開始日」を10月1日に設定した場合には、「今期償却額(減価償却費の金額)」は125,000円で計算されます。
【 事業供用開始日:2022年7月7日の場合 】
【 事業供用開始日:2022年10月1日の場合 】
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