1.年収の壁とは
「扶養の範囲で働いている」「103万円を超えると税金がかかる」「副業で20万円を超えると確定申告が必要」といった「年収の壁」に関する言葉を年末調整や確定申告の時期になると耳にすることが多いと思います。
年収の壁とは、主に税金に関わる壁と、社会保険に関わる壁の2種類があり、それぞれ設定された年収ラインを超えると税金を納税する必要が出てきたり、ご自分の勤務先で社会保険(保険や年金)に加入することで、実質的な手取りが減ることを言います。
「税金」に関わる壁→本人や配偶者など家族の所得に対して「税金」が大きくなる
「社会保険」に関わる壁→(国民)健康保険、(厚生・国民)年金の保険料の支払いが発生する
「税金」に関わる壁→20万円、103万円、130万円、150万円、201万円の壁があります。
「社会保険」に関わる壁→103万円、106万円、130万円の壁があります。
2.本アプリ「確定申告forスキマバイト」の表示
本アプリでは、2-1.源泉徴収票の読込み により年収を足し算し、「年収の壁」により、現在の年収と次の壁までの残額を自動計算して表示しています。
※例えば、アルバイト先から交通費(非課税)を給料と一緒に支給されている場合、「税金」に関する壁においては、その交通費(非課税)は年収に含まれません。
一方で「社会保険」に関する壁においては年収に含まれる事になります。
そのため、アプリで表示されているグラフ・金額については概算の目安として参考にしてみてください。
3.それぞれの壁を超えると何が変わるのか
3-1.20万円の壁 [税金の壁]
まず最初に注意しなくてはいけないのは、20万円の壁です。
副業でバイトをしたり、不要な服をフリマアプリで売却したときなど、勤務先からの給料以外で稼いだ場合に年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
ここでいうと20万円というのはその収入を獲得するために必要な経費(例えば、フリマでの購入者に商品を郵送するための梱包費用、郵送費などは、引いたあとで判断します。
確定申告することで、総収入を税務署に申告することになり、適切な税金を納めることになります。
3-2.103万円の壁 [税金][社会保険]の壁
もしかすると一番耳にする壁かもしれません。
不要で入っている配偶者がパート勤務をしていたり、学生のお子さんがアルバイトをしている場合、年間の収入が103万円を超えると「扶養からはずれる」ことになります。
配偶者控除や扶養控除も制度改正が多いテーマですが、現状、103万円を超えなければ配偶者控除が受けられます。
3-3.106万円の壁 [社会保険]の壁
年収が106万円を超えると社会保険料が必要になるケースが出てきます。(様々な要件があり、あくまで収入面での目安になります)
健康保険証を確認してみてください。配偶者やお子様の中には扶養に入っていると、家族は保険料を払うことなく、社会保障を受けていることができます。
パートの勤務先の従業員が51名以上の場合で、月々の給与収入が8.8万円を超え、週の所得労働時間が20時間以上など、一定の要件を超えると社会保険に加入する義務が出てきます。
3-4.130万円の壁 [税金]「社会保険の壁」
130万円の壁は特に大きな壁となります。
扶養家族の年収が130万円を超えると、その方は扶養から外れ、国民健康保険に加入する必要があります。
上記の106万円の壁では、勤務先の従業員数など比較的大きな会社にお勤めの方のみが社会保険の加入対象ですが、130万円(収入基準は月額8.8万円超、その他の要件を満たすと)加入対象になります。
要件に該当して、社会保険料の負担が発生すると、年間20万円近く社会保険料を納める場合もあるため、手取りが大幅に減り、150万円以上の年収を得ないと手取りが増えることにならないケースも出てきます。
また、大学生のお子様をもっている場合、学業の他の時間でアルバイトで生活費等を稼いでいるケースも多いと思います。
勤労学生は130万円まで納税義務は免除されるが、103万円を超えると家族の扶養から外れてしまい、扶養控除を使用できなくなる点に注意がです。
また、学生も所得税の源泉徴収票が必要なところ、130万円までは学生の納税は免除される制度があります。
3-5.150万円の壁 [税金]の壁
税金を計算する上で配偶者特別控除が認められている場合でも、被扶養者である配偶者の年収が150万円を超えると控除額が減る事を意味しています。
自分の年収が150万円を超え、配偶者の税金を計算する際に配偶者特別控除が減ると家族の税負担が増える可能性があります。
被扶養者、扶養者双方の年収において判断基準があり、非常に複雑な制度改正が近年行われているので注意が必要です。
3-6.201万円の壁 [税金]の壁
配偶者特別控除を受けるための上限が201万円になります。