確定申告書には、現在の正式な氏名(戸籍上の氏名)を記載していただければ問題ございません。
源泉徴収票の氏名が旧姓のままでも、実際に本人の所得であれば申告自体は可能です。
会社が源泉徴収票を発行した後に氏名が変わった場合、会社側が源泉徴収票を修正する義務はありません。
またマイナンバーにより、行政手続き上の情報連携がなされているため、旧姓のままの源泉徴収票でも、問題なく確定申告が可能です。
(FinFin監修税理士 渡邊 亮)
確定申告書には、現在の正式な氏名(戸籍上の氏名)を記載していただければ問題ございません。
源泉徴収票の氏名が旧姓のままでも、実際に本人の所得であれば申告自体は可能です。
会社が源泉徴収票を発行した後に氏名が変わった場合、会社側が源泉徴収票を修正する義務はありません。
またマイナンバーにより、行政手続き上の情報連携がなされているため、旧姓のままの源泉徴収票でも、問題なく確定申告が可能です。
(FinFin監修税理士 渡邊 亮)