▼事例
事業名義の普通預金の利息3,200円が入金された。なお源泉所得税等20.315%が差し引かれている。
普通預金 3,200 事業主借 3,200
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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個人事業者の事業預金の受取利息に対する源泉所得税は、源泉分離課税により課税関係が終了するので、受取利息の計上は行わない。
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個人事業者の利子所得(事業遂行上必要な取引先、又は従業員に貸し付ける貸付金利息は事業所得に含める)は、事業所得に該当しないため、事業所得の計算上、収益に計上しない。
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事業主借とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主貸と共に、元入金勘定に振替処理する。