経理処理に基づきスマホ会計FinFinに入力していきますが、経理処理、仕訳を含め、税務相談に該当するご質問は、税理士法第52条に抵触するためお答えできません。
最寄りの税務署、または関与税理士様等にお尋ねいただきますようお願い申し上げます。
「仕訳を教えてください、勘定科目は何を使えば良いですか?この取引は収入として計上するべきですか?
この取引は経費として計上するべきですか? etc」
これらはすべて簿記のご質問、申告のご相談であり、製品操作のご質問ではございません。
弊社では、製品の操作方法のご質問にお答えするのみで、それ以外のご質問に
お答えは出来ませんのでご了承ください。
国税庁記載の「非税理士により行うことが禁止される税理士業務」より
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm#a2-1
以下、ご質問にお答えできないケース例をご紹介いたします。
ケース1:〇〇の取引は、どの勘定科目で仕訳を入力したらよいですか?
勘定科目によって申告内容に影響が出るため、税務相談に該当します。
最寄りの税務署、または関与税理士様等に「〇〇の取引は、どの勘定科目で仕訳をしたらよいですか?」とお尋ねいただき、仕訳で使用する勘定科目についてご確認ください。
ケース2:□□の支払いは経費になりますか?
経費(または収入)になる/ならないによって申告内容に影響が出るため、税務相談に該当します。
最寄りの税務署、または関与税理士様等に「□□の支払いは、経費になりますか?」とお尋ねいただき、経費(または収入)になる/ならないをご確認ください。
また、経費(または収入)になる場合は、ケース1同様、「□□の支払いは、どの勘定科目で仕訳をしたらよいですか?」についてもあわせてお尋ねいただくと、仕訳入力操作がスムーズにできます。
ケース3:減価償却資産(建物、車両運搬具、機械装置、工具備品等)の耐用年数を教えてください。
耐用年数によって申告内容に影響が出るため、税務相談に該当します。
最寄りの税務署、または関与税理士様等に「××の耐用年数は何年ですか?」とお尋ねいただき、減価償却資産の耐用年数をご確認ください。
減価償却資産の登録のしかたについてお問い合わせいただく際は、あらかじめ耐用年数の他に、取得価額や償却方法など、固定資産情報をご用意いただくと入力操作がスムーズにできます。
ケース4:減価償却資産(建物、車両運搬具、機械装置、工具備品等)の購入に際し要した費用を取得価額に含めてよいですか?(減価償却資産の取得価額はいくらにしたらよいですか?)
減価償却資産の購入に際し要した費用を取得価額に含める/含めないによって申告内容に影響が出るため、税務相談に該当します。
最寄りの税務署、または関与税理士様等に「減価償却資産を購入したが、取得価額をいくらにしたらよいですか?」とお尋ねいただき、適正な取得価額をご確認ください。
また、ケース3同様購入した固定資産の耐用年数や償却方法についてもご確認いただけると、入力操作がスムーズにできます。
ケース5:減価償却資産(建物、車両運搬具、機械装置、工具備品等)の償却方法を教えてください。
償却方法によって申告内容に影響が出るため、税務相談に該当します。
また、「償却方法の選定の届出」の提出の有無や、取得年月日や取得価額によっても選択できる償却方法は異なります。
最寄りの税務署、または関与税理士様等に「××の償却方法は何を選べばよいですか?」とお尋ねいただき、減価償却資産の耐用年数をご確認ください。
減価償却資産の登録のしかたについてお問い合わせいただく際は、あらかじめ償却方法の他に、取得価額や耐用年数など、固定資産情報をご用意いただくと入力操作がスムーズにできます。
ケース6:現金の実残高と帳簿残高が一致しません。どう修正したらよいですか?
修正のしかたによって申告内容に影響が出るため、税務相談に該当します。
最寄りの税務署、または関与税理士様等に「実残高と帳簿残高を一致させるためにはどのような仕訳をしたらよいですか?」とお尋ねいただき、借方科目/貸方科目をご確認ください。
ご確認いただいた借方科目/貸方科目に基づき、仕訳入力操作がスムーズにできます。
ケース7:「△△」という勘定科目を追加作成したい。どの分類に作成したらよいですか?
勘定科目を作成する際の分類(資産・負債・資本・売上・経費など)によって申告内容に影響が出るため、税務相談に該当します。
最寄りの税務署、または関与税理士様等に「△△の勘定科目は、資産・負債・資本・売上・経費の内、どの分類に該当しますか?」とお尋ねいただき、勘定科目を作成する際の分類をご確認ください。
勘定科目作成の操作手順についてお問い合わせいただく際は、あらかじめ上記内容の確認をしておかれるとスムーズです。
ケース8:□□の取引で、借方科目〇〇、貸方科目△△で仕訳を入力したけど、問題ありませんか?
仕訳で使用する勘定科目の組み合わせによって申告内容に影響が出るため、税務相談に該当します。
最寄りの税務署、または関与税理士様等に「□□の取引で、借方科目〇〇、貸方科目△△で仕訳を入力したけど、問題ありませんか?」とお尋ねいただき、お客様が入力された仕訳の正誤をご確認ください。
ケース9:支払った経費に個人利用分が含まれているけど、何割振り替えたらよいですか?
個人利用分に振り替える金額によって申告内容に影響が出るため、税務相談に該当します。
最寄りの税務署、または関与税理士様等に「支払った経費に個人利用分が含まれているが、家計費として何割(または何円)振り替えたらよいですか?」とお尋ねいただき、適正な割合(または金額)をご確認ください。
ご確認いただきました家計費割合(または金額)に基づき、「家事按分」での設定や操作がスムーズにできます。