「スマホ会計FinFin」 決算ガイド
「確定申告」を行うには、1年間の取引の記録を「帳簿」に記帳し、その帳簿に記録した取引内容をまとめた「決算書」の作成が必要です。
決算書の作成を含め「確定申告を行う際に必要な作業」は、以下の5つです。
この「決算ガイド」では上記の内、「決算書作成」・「確定申告書作成」・「消費税申告書作成」についてご案内いたします。以下より内容をご確認ください。
※「初期設定」・「日常の入力」を確認する場合は「日常ガイド」をご覧ください。
目次
▽ 所得税 編
▽ 消費税 編
▽ 所得税 編
1.決算整理仕訳を入力しましょう。
「決算書」を作成するために、「決算整理仕訳」の入力を行います。
「決算整理仕訳」とは、決算時に帳簿の最終的な調整をするための仕訳です。
以下の「決算整理仕訳について」では、「スマホ会計FinFin」への入力例とあわせて決算整理仕訳をご紹介します。
決算整理仕訳について
■入金時期が翌年になる今年の売上
「取引先へ商品は引き渡しているが、入金は翌年になる」ものをいいます。
このような取引がある場合は「売掛金」を使い処理します。
(例)12月20日に商品は渡したが、代金100,000円の入金は翌年の1月10日になる。
(仕訳)借方:売掛金100,000円 /貸方:売上100,000円
また、翌年に上記の「売掛金」が入金された際は、以下のように処理します。
(例)前年度に引き渡した商品の代金が翌年の1月10日に入金された。
(仕訳)借方:普通預金100,000円 /貸方:売掛金100,000円
■支払い時期が翌年になる今年の仕入
「取引先から商品を年内に仕入れているが、支払いは翌年になる」ものをいいます。
このような取引がある場合は「買掛金」を使い処理します。
(例)12月20日に仕入を行い、代金100,000円の支払いは翌年の1月10日になる。
(仕訳)借方:仕入高100,000円/貸方:買掛金100,000円
また、翌年に上記の「買掛金」の支払いを行った際は、以下のように処理します。
(例)前年度に仕入れた商品の代金を1月10日に支払った。
(仕訳)借方:買掛金100,000円/貸方:普通預金100,000円
■支払いが翌年となる今年の経費
年内に利用した経費(水道光熱費など)の支払いが翌年となる場合、「未払金」を使い処理します。
(例)支払いは翌年の1月10日になる12月分の水道光熱費を、今年の経費として計上する。
(仕訳)借方:水道光熱費10,000円 /貸方:未払金10,000円
また、翌年に上記の「水道光熱費」の支払いを行った際は、以下のように処理します。
(例)12月分の水道光熱費の料金が1月10日に口座から引き落とされた。
(仕訳)借方:未払金10,000円 /貸方:普通預金10,000円
■今年に支払った翌年の経費
年内に前払いで支払った翌年の経費(保険料など)を、「前払金」を使い処理します。
(例)前払いで支払った翌年1月~3月分の保険料を今年の経費から除き、翌年の経費に繰り越した。
(仕訳)借方:前払金20,000円 /貸方:損害保険料20,000円
また、翌年に上記の繰り越した経費を、以下のように処理します。
(例)前年に前払いで支払った1月~3月分の保険料を、今年の経費とする。
(仕訳)借方:損害保険料20,000円 /貸方:前払金20,000円
■今年に受け取った翌年の売上
前もって受け取った売上代金の売上が翌年となる場合、「前受金」を使い処理します。
(例)12月10日に売上代金が振込みされたが、商品の引き渡しは翌年の1月10日になる。
(仕訳)借方:普通預金100,000円 /貸方:前受金100,000円
また、翌年に上記の商品を引き渡した際は、以下のように処理します。
(例)前年に前もって受け取った売上代金の、商品の引き渡しを1月10日に行った。
(仕訳)借方:前受金100,000円 /貸方:売上高100,000円
年末のみ実現・発生主義
取引が発生した時点で帳簿に計上させることを収益は「実現主義」、費用は「発生主義」と言います。
日々の仕訳は、「実現・発生主義」で記帳をすることが望ましいですが、常に「実現・発生主義」で記帳をしていると作業が煩雑になるため、「年末のみ実現・発生主義」で処理をする記帳方法もあります
■棚卸し
棚卸しとは、決算期の末日時点で残っている棚卸資産(商品、製品、材料など)の数を確認し、金額を確定させ仕訳をすることです。
(例)期首(1月1日)時点の棚卸資産は100,000円分あった。期末(12月31日)に棚卸しをした結果、200,000円分の棚卸資産があった。
このような場合、期首、期末分の2つの仕訳を以下のように入力します。
(期首の仕訳)
借方:期首商品棚卸高100,000円/貸方:棚卸資産100,000円
(期末の仕訳)
借方:棚卸資産200,000円/貸方:期末商品棚卸高200,000円
※年の途中に開業をした場合は初年度のみ「期首」についての仕訳は不要です。
また、棚卸が発生する場合は上記の処理を毎年行います。
また、どのようなものが棚卸資産に該当するかは、所轄の税務署や税理士にご確認いただくと間違いありません。
■減価償却費
建物や機械、車などの長期にわたり使用する固定資産は、使用する期間(耐用年数)に分けて「減価償却費」として経費に計上します。
1年以上使用できる、10万円以上で購入した固定資産が対象となります。
「スマホ会計FinFin」では、固定資産の登録を行うと「減価償却費」の仕訳が自動的に作成されるため、仕訳入力の必要はありません。
固定資産の登録を行う場合は、こちらから操作のご確認が可能です。
■家事按分
自宅の一室を仕事場としている場合の家賃のように、事業とプライベートの両方にかかわる支出は、事業での使用分とプライベートでの使用分に分けて、事業での使用分のみを経費として計上します。
「スマホ会計FinFin」では、家事按分の登録を行うと、各経費の「プライベート用」への振替仕訳が自動的に作成されるため、仕訳入力の必要はありません。
家事按分の登録を行う場合は、こちらから操作のご確認が可能です。
2.決算書の作成
決算整理仕訳の入力後は、「決算書」を作成します。
「スマホ会計FinFin」画面下の[確定申告]ボタンをタップして、以下の「a. 決算書作成の前に設定を行いましょう。」からの手順に沿って操作を行い「決算書」を作成しましょう。
※以降の手順は、例として「青色申告決算書」を作成する際の手順をご案内します。
a.決算書作成の設定を行いましょう。
「青色申告決算書」の[設定する]ボタンをタップして、青色申告決算書を作成するための設定を以下のように行います。
b.帳簿の確認
設定が完了したら、「確定申告の流れ」の[1.帳簿の確認]ボタンをタップします。
表示された画面に、帳簿から集計された金額が表示されます。
金額に誤りがないかをご確認ください。
内容を確認後、画面下[確認済み]ボタンをタップして終了します。
c.決算書の作成
[2.決算書・収支内訳書の作成]ボタンをタップし、青色申告決算書の各項目の内訳を入力する事が出来ます。
入力したい項目をタップすることで、入力画面へ移動します。
また、以下の「内訳一覧表」をタップすると、各項目の入力内容をまとめた一覧表が表示されます。
内容をご確認いただき、該当する項目をご入力ください。
※該当しない項目については入力不要です。
内訳一覧表
項目 |
入力内容 |
売上金額の明細 ※白色申告のみ |
主な取引先の会社名や所在地、売上金額を入力します。 詳しい入力方法はこちら |
仕入金額の明細 ※白色申告のみ |
主な取引先の会社名や所在地、仕入金額を入力します。 詳しい入力方法はこちら |
従業員給与 |
従業員に給与を支払っている場合に入力します。 詳しい入力方法はこちら |
専従者給与 |
事業専従者に給与を支払っている場合に入力します。 詳しい入力方法はこちら |
地代・家賃 |
事業用に事務所や駐車場などを借りている場合に入力します。 詳しい入力方法はこちら |
税理士・弁護士等の報酬 |
税理士、弁護士、公認会計士などに支払う報酬がある場合に入力します。 詳しい入力方法はこちら |
利子割引料 |
金融機関以外からの借入金の利息がある場合に入力します。 詳しい入力方法はこちら |
本年中における特殊事情 |
通常の年と比べ、臨時的、突発的なことがあった場合に入力します。 ※「〇〇の金額が大幅に増加していますが〇〇のため。」等 詳しい入力方法はこちら |
内訳の入力が完了したら青色申告決算書が完成します。
3.所得税の確定申告書の作成
「所得税の確定申告書」の作成方法についてご案内します。
以下の「a. 所得税の確定申告に必要なもの」よりご確認ください。
a.所得税の確定申告に必要なもの
「所得税の確定申告書」を作成する際、以下の書類等が必要となりますのでご確認ください。
- 決算書 ( ※ スマホ会計で作成済み )
- 各機関より送付される「控除証明書」
- 源泉徴収票 ( ※ 給与所得や公的年金などがある場合 )
- 口座情報がわかるもの(通帳など)
- マイナンバーカード( ※ 事前に申請が必要 )
b.確定申告書の作成
[3.申告書の作成]ボタンをタップして表示された画面上部に、「所得税の確定申告書」の作成に必要な情報を入力するためのタブをご用意しています。
各タブ内の項目に必要な情報を入力し確定申告書を作成します。
以下に各タブ内の項目について表にまとめました。
「入力内容」に該当する項目をタップしてご入力ください。
※該当しないものは空欄のままで問題ありません。
■基本情報タブ
申告者様の情報を入力する画面です。
項目 |
入力内容 |
申告書を提出す税務署名 | 申告を行う税務署を選択します。 |
氏名・住所等 | 氏名・ご住所などを入力します。 |
配偶者(※1) |
配偶者の有無を入力します。 ※1配偶者で入力した内容は、家族・親族画面で入力することはできません。 詳しい入力方法はこちら |
家族・親族(※2) |
日常の生活を共にしている親族がいる場合ご入力ください。 詳しい入力方法はこちら |
還付先口座 |
還付される税金の受取場所(振込みを希望する預貯金口座)を入力します。 詳しい入力方法はこちら |
■収入・所得タブ
申告者様の1年間のすべての収入と所得を入力する画面です。
項目 |
入力内容 |
給与や賞与を受け取っている |
給与や賞与を受け取っている場合に入力します。 詳しい入力方法はこちら |
事業による収入がある | 詳しい入力方法はこちら |
不動産の貸付による収入がある | 現在は「不動産収入」に対応していないため、ご利用できません。 |
その他収入がある |
通常は入力する必要はありません。 詳しい入力方法はこちら |
■所得から差し引かれる金額タブ
所得の金額から一定の金額を差し引くことを所得控除と言います。
所得金額から控除をした後の金額から「所得税」が計算されます。
所得控除には複数の種類があり、それぞれ内容が異なりますので、
以下に所得控除種類と内容を表にまとめましたので、ご確認ください。
※一覧表内の各控除の名称をタップする事で、国税庁のホームページにて「所得から差し引かれる金額」の詳細な内容を確認できます。
控除の種類 | 控除の内容 |
社会保険料控除 |
社会保険料を支払った場合に適用されます。 例)国民健康保険、国民年金、介護保険料など 詳しい入力方法はこちら |
ideco(個人型確定拠出年金)、小規模企業共済、心身障害者扶養共済制度 などの掛金を支払っている場合に適用されます。 詳しい入力方法はこちら |
|
生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用されます。 詳しい入力方法はこちら |
地震保険料控除 |
地震保険料などを支払った場合に適用されます。 詳しい入力方法はこちら |
寡婦・ひとり親控除 | 条件に該当する「寡婦」「ひとり親」の場合に適用されます。 詳しい入力方法はこちら |
勤労学生控除 |
一定水準以下の給与所得のある学生に適用されます。 詳しい入力方法はこちら |
障害者控除 |
申告者及び同一生計配偶者、扶養家族が障害者に該当する場合に適用されます。 詳しい入力方法はこちら(申告者・同一生計配偶者、扶養親族) |
医療費控除 |
その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用されます。 詳しい入力方法はこちら |
寄附金控除 |
寄附金控除は国、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人などに寄附をした場合に適用されます。(ふるさと納税など) 詳しい入力方法はこちら |
■税金の計算タブ
所得控除以外にも、控除できるものもございます。
項目 | 控除の内容 |
住宅借入金特別控除 | 住宅ローンを利用して住宅の購入や増改築を行った場合適用されます。詳しい入力方法はこちら |
政党寄附金等特別控除 |
特定の法人や団体へ寄附を行った場合適用されます。 詳しい入力方法はこちら |
予定納税額 |
所得税の一部を前払いした場合に適用されます。 詳しい入力方法はこちら |
■その他タブ
■住民税・事業税タブ
住民税の徴収方法や、事業税等についての金額を入力します。
項目 |
入力内容 |
給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法 |
住民税の徴収方法を選択を選択します。 |
住民税に関する事項 |
通常は入力の必要はありません。 詳しい入力方法はこちら |
事業税に関する事項 |
通常は入力の必要はありません。 詳しくはこちら |
所得税で控除対象配偶者などとした専従者 |
事業専従者がいる場合記載します。 詳しくはこちら |
各タブ内の必要な情報を入力したら「所得税の確定申告書」が完成します。
c.完成した確定申告書の内容を確認しましょう。
[4.納税額または還付額を確認]画面より、所得税の税額、作成した決算書と所得税の確定申告書の内容を確認する事が出来ます。
申告をする前に作成した各書類の内容をご確認ください。
※作成した書類は印刷することも可能となっております。
なお、印刷される書類はOCR読み取りが保証されているフォントには対応しておりません。
詳しい操作はこちらをご確認ください。
所得税の確定申告は以上で終了です。
消費税の申告が必要な方は以下「消費税編」をご確認ください。
消費税 編
1.消費税の申告が必要な方はこんな方
以下の条件のどちらか一方にでも該当する方は、消費税の申告が必要となります。
- 2年前の課税売上の金額が1000万円を超えた場合
- インボイス(適格請求書等保存方式)制度に対応する場合
以下国税庁のホームページにて、インボイス制度について詳しく記載があります。
国税庁のホームページご確認頂くか、所轄税務署もしくは税理士先生に相談いただき、インボイス制度に対応するかどうかを判断していただければと思います。
2.消費税の申告方法の違い
消費税の申告方法は「一般課税」、「簡易課税」の2種類ございます。
以下の表に消費税の計算方法の違いをまとめました。
消費税の申告方法ごとの違いを確認の上、消費税申告の方法を選択しましょう。
消費税計算方法の違い
手続き | 申告書の作成 | 帳簿の記帳方法 | |
簡易課税 | 必要 | かんたん | 売上に対してのみ消費税の設定が必要 |
一般課税 | 不要 | 複雑 | 売上・必要経費の両方に消費税の設定が必要 |
※ 消費税の申告方法は「簡易課税」がおすすめです。
簡易課税の場合、「売上」の金額のみに対し、決まった割合を掛けて税金の額を計算します。
日々の記帳作業では、「売上」取引以外の消費税の設定の考慮が不要となります。
事業者様の事務作業が大幅に軽減される点で、「簡易課税」で申告することをお勧めします。
3.日々の仕訳入力時に必要な消費税の設定
消費税の申告方法を決めたら、正しい消費税申告書を作成するために、以下の図のように日々の仕訳に「金額」、「税区分」を正しく設定しましょう。
※なお、例として1つのレシートの中に「10%」と「8%軽減」の税区分が混在している場合、それぞれの税区分ごとに分けて仕訳を入力します。
4.消費税区分ごとの主な取引例
例として、以下の「消費税区分毎の取引例」税区分ごとにどのような取引があるのかを「スマホ会計FinFin」へ入力する際の実際の画面とあわせてご案内します。
消費税区分毎の取引例
■10%・8%軽減税率の取引例
(例)食材を仕入れた代金10,000円を現金で支払った(8%軽減税率)
(仕訳)借方:仕入高10,000円 /貸方:現金10,000円
※「スマホ会計FinFin」では、以下のように入力します。
(例)商品を販売した代金10,000円を現金で受け取った(10%)
(仕訳)借方:現金10,000円 /貸方:売上高10,000円
■非課税の取引例
(例)得意先にお中元で贈るために商品券3万円を現金で購入した。
(仕訳)借方:接待交際費30,000円 /貸方:現金 30,000円
(例)従業員に商品券1万円分現金で購入し、贈った
(仕訳)借方:給料賃金10,000円 /貸方:現金10,000円
(例)損害保険料(火災保険など)5,000円を現金で支払った。
(仕訳)借方:損害保険料5,000円 /貸方:現金5,000円
(例)開業のために銀行から借入れたお金の元本100,000円と利息2,000円を預金から支払った。
(仕訳)借方:借入金100,000円 /貸方:普通預金100,000円※元本
(仕訳)借方:利子割引料2,000円 /貸方:普通預金 2,000円※利息
以下国税庁のホームページに「非課税となる取引」についての記載がございます。
ぜひご確認ください。
■不課税の取引例
(例)収入印紙200円を購入した。
(仕訳)借方:租税公課 200 円 /貸方:現金 200円
(例)専従者給与200,000円(内源泉所得税20,000)を支払った。
(仕訳)借方:専従者給与 180,000円 /貸方:現金 180,000円 ※給与
(仕訳)借方:専従者給与 20,000円 /貸方:預り金 20,000円 ※源泉所得税
以下国税庁のホームページに「課税の対象とならないもの」についての記載がございます。ぜひご確認ください。
また、入力しようとされている取引が実際にどの税区分に該当するかは所轄の税務署や税理士にご確認いただくと間違いありません。
5.消費税申告書の作成
日々の仕訳を正しく入力したら、仕訳内容を元に「消費税の確定申告書」を作成しましょう。
※「消費税の確定申告書」作成の操作をご案内する際、以下の(設定例)の場合を元に操作のご案内させていただきます。
以下「a. 申告書の提出方法を選択します。」より操作をお試しいただき「消費税申告書の作成を行ってください。
a.申告書の提出方法を選択します。
画面下の[確定申告]ボタンをタップし、次に[消費税申告はこちら]をタップします。
[設定する]ボタンをタップし、「消費税の申告書」の提出方法を選択します。
画面下の[設定完了]ボタンをタップして、設定を完了させます。
b.消費税申告設定の作成
「消費税申告の流れ」の[1.消費税申告設定の作成]ボタンをタップします。
画面に表示されるいくつかの質問に回答して、設定行いましょう。
「課税事業者」を選択し、「つぎへ進む」を選択します。
次に消費税額の計算時の端数処理についての設定を行います。
ここでは「切り捨て」を選択し、[つぎへ進む]を選択します。
※端数処理について詳しく確認したい場合は、以下をご確認ください。
続いて、消費税の計算方法を選択します。
「簡易課税」と、営んでいる事業の業種(例として小売業)を選択し、[つぎへ進む]を選択します。
どの事業を選択したらよいかわからない場合は、所轄の税務署、税理士にご確認いただくか、以下の「簡易課税制度の業種別事業区分の一覧」をタップしてどの事業を選択したらよいかご確認ください。
簡易課税制度の業種別事業区分の一覧
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
第1種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |
第2種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 |
第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 |
第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。 |
第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |
第6種事業 | 40% | 不動産業 |
続いて、詳細な計算方法の設定を行います。
消費税の申告書作成では「割り戻し計算」がよく使われているため、本手順では「割り戻し計算」を選択し、[設定完了]ボタンをタップします。
「設定内容を確認」画面が表示されますので、設定を確認の上、画面下[20XX年度消費税申告画面へ]ボタンをタップします。
以上で消費税の計算に関する設定が完了しました。
c.消費税申告関連値入力
[2.消費税申告関連値入力]ボタンをタップして、消費税の計算に必要な数値の入力を行います。
「基準期間の課税売上高の入力」には、2年前の売上高を入力します。
なお、既に課税事業者の場合は、2年前の「課税売上高」の金額を入力します。
※課税売上高=消費税がかかる取引の税抜の売上金額と免税の売上金額の合計額となります。免税事業者の場合は、売上高(非課税の売上高などを除く)がそのまま課税売上高となります。
画面下[つぎへ進む]ボタンをタップします。
※「割賦基準の適用」画面からの設定が必要な場合は、稀なケースとなっております。
基本的には「無」を選択して[つぎへ進む]ボタンをタップし、「6.仕入税額調整額の入力」画面までお進みください
また、「割賦基準の適用」から「現金主義会計の適用」までの操作手順を確認したい場合は以下をタップしてご確認ください。
「仕入れ税額調整額」画面は、簡易課税を選択されている場合入力は不要です。[つぎへ進む]ボタンをタップして、お進みください。
※「一般課税」を選択した場合は入力が必要な場合があります。詳しくは以下の国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁:免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整
「固定資産に係る消費税額の調整額」以降の設定が必要な場合は、稀なケースとなっておりますので、基本的に金額欄は「¥0」のまま[つぎへ進む]ボタンをタップして画面を進めてください。
※また、「固定資産に係る消費税額の調整額」から「有価証券の譲渡価額」までの操作手順を確認したい場合は以下をタップしてご確認ください。
- 「固定資産に係る消費税額の調整額」の操作手順はこちら
- 「非課税資産の輸出等の金額、海外支店等への移送した資産の価額」の操作手順はこちら
- 「課税貨物にかかわる消費税額」の操作手順はこちら
- 「有価証券の譲渡価額」の操作手順はこちら
「設定内容を確認」画面にて設定をご確認の上、画面下[20XX年度消費税申告画面へ]ボタンをタップして設定を完了させます。
以上の操作で消費税の確定申告書の作成が完了いたしました。
d.基本情報の入力
所轄の税務署名や、申告者様の情報を入力し、申告をするための情報を入力します。
e.作成した申告書の内容を確認
[納税額または還付額を確認]ボタンをタップし、作成した消費税申告書の内容を確認することができます。申告をする前に内容をご確認ください。
※作成した書類は印刷することも可能となっております。
なお、印刷される書類はOCR読み取りが保証されているフォントには対応しておりません。
詳しい操作はこちらをご確認ください。
6.納付する消費税の仕訳入力
納税する消費税の金額が確定したら、帳簿に仕訳を入力しましょう。
「スマホ会計FinFin」では、以下の(例)の内容で仕訳を入力します。
(例)決算にあたり、翌年納める消費税額が300,000円と確定した。
(仕訳)借方:租税公課 300,000円 /貸方:未払金300,000円
(例)翌年、消費税を現金で納付した。
(仕訳)借方:未払金 300,000円 /貸方:現金 300,000円
消費税の確定申告に係る作業は以上となります。
以上の操作で申告者様が1年間に行う作業は終了いたしました。