〜スマホを利用する場合〜
令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。
インボイス制度では、税務署長に申請し、登録を受けた適格請求書発行事業者が発行する「インボイス(適格請求書)」の保存が仕入税額控除の要件となります。
「インボイス(適格請求書)」とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」となり、下図のように、一定の記載事項を満たす請求書や納品書に類するものをいいます。
① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
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② 取引年月日 |
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③ 取引内容 (軽減税率の対象品目である旨) |
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④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率 |
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⑤ 消費税額等(端数処理は一インボイス 当たり、税率ごとに1回ず つ) |
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⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
※上記の内容は、国税庁のリーフレット「消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます」を引用して記載しています。
詳しくは、下記URLをクリックしてリーフレットをご参照ください。
【URL】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
スマホインボイスFinFinでは、[請求書一覧]画面で、上記①~⑥の記載事項を満たした「インボイス(適格請求書)」のメール送信や、pdfファイルをダウンロードすることができます。
【一定の記載事項】
① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
② 取引年月日 |
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率 |
⑤ 消費税額等(端数処理は一インボイス当たり、税率ごとに1回ず つ) |
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
〜PCを利用する場合〜
令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。
インボイス制度では、税務署長に申請し、登録を受けた適格請求書発行事業者が発行する「インボイス(適格請求書)」の保存が仕入税額控除の要件となります。
「インボイス(適格請求書)」とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」となり、下図のように、一定の記載事項を満たす請求書や納品書に類するものをいいます。
① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
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② 取引年月日 |
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③ 取引内容 (軽減税率の対象品目である旨) |
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④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率 |
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⑤ 消費税額等(端数処理は一インボイス 当たり、税率ごとに1回ず つ) |
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⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
※上記の内容は、国税庁のリーフレット「消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます」を引用して記載しています。
詳しくは、下記URLをクリックしてリーフレットをご参照ください。
【URL】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
スマホインボイスFinFinでは、[請求書一覧]画面で、上記①~⑥の記載事項を満たした「インボイス(適格請求書)」のメール送信や、pdfファイルをダウンロードすることができます。
【一定の記載事項】
① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
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② 取引年月日 |
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率 |
⑤ 消費税額等(端数処理は一インボイス当たり、税率ごとに1回ず つ) |
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |