身体障害者用物品(車椅子や補聴器など)の輸出のような非課税資産の輸出や、国内の本店から海外支店で販売する物品などを輸送している場合には、その金額を入力し、[つぎへ進む]をタップします。
□ 非課税資産の輸出等の金額について
消費税法第31条「非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例」の規定により、身体障害者用物品(車椅子や補聴器など)の輸出のように、非課税資産の輸出は、輸出取引等とみなして扱われます。それは、免税売上高と同じ扱いになるということで、課税売上割合の計算では、分子の課税売上高に非課税資産の輸出売上高を加算して計算します。
□ 海外支店等へ移送した資産の価額
国内の本店から海外支店で販売する物品などを輸送した場合に、国外移送の特例により、輸出が証明されたものについては輸出取引等とみなして扱われ、仕入税額控除の適用が認められています。
上記の非課税資産の輸出等や国外移送に関する特例やその金額について詳しくは、お手数でも所轄の税務署様にお問い合わせくださいますようお願いいたします。