「不動産」画面では、土地や建物、不動産の上に在する権利、船舶、航空機などの貸付けから生ずる所得を入力します(「国税庁の所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」を参照して記載しております)。
◆ 不動産 収入合計額
[仕訳]や[口座]画面で入力された取引をもとに、[収入合計額]が集計されます。
◆ 不動産収入について
国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(措法41の4の3)の適用を受けている場合に、チェックを付けます。
チェックを付けた場合には、確定申告書(第一表)の「収入金額等」-「不動産」-「区分1」欄に内容が反映されて、「1」と記載されます。
◆不動産事業の帳簿について
不動産事業の帳簿について、1~5の当てはまる項目を選択します。選択された項目の数字が、確定申告書(第一表)の「収入金額等」-「不動産」-「区分2」欄に反映されます。
例として、「1」の項目を選択しているため、「区分2」欄に「1」と記載されています。
◆ 源泉徴収されている不動産収入を登録してください
非居住者や外国法人から日本国内の不動産を借り受けて、日本国内で賃借料を支払う人(法人も個人も)は、支払う金額から所得税を源泉徴収して税務署に納付する必要があります。
詳しい内容につきましては、国税庁のサイトより「No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm
上記に関して、[源泉徴収されている事業収入を登録してください]または画面右上の[+]をタップして、不動産収入から源泉徴収された源泉徴収税額などをご入力いただくことができます。
ご入力いただいた内容は、確定申告書(第二表)の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に反映されます。
※所得が5件以上存在する場合は、4件目までは確定申告書(第二表)に記載し、5件目以降を「所得の内訳書」という別紙に記載します。確定申告書(第二表)に記載する合計金額は「所得の内訳書」も含めた金額となります。