当期に免税事業者が課税事業者(または、翌期に課税事業者が免税事業者)となった場合に、棚卸資産にかかる消費税額の調整について入力して、[つぎへ進む]をタップします。
なお、該当のない方は入力せずに、つぎへ進んでください。
当期に免税事業者から課税事業者となり、課税期間へ繰り越した棚卸資産にかかる消費税額については、課税事業者となった課税期間の消費税額とみなして、仕入税額控除が認められています(仕入税額控除を加算)。
また、翌期に課税事業者から免税事業者となる場合は、課税事業者の課税期間に仕入れた棚卸資産にかかる消費税額については、その課税期間における仕入税額控除として認められておりません(仕入税額控除を減算)。
詳しくは、下記のURLをクリックして、国税庁サイトの「No.6491 免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整」をご参照ください。
【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm
上記のような場合で、原則課税により消費税申告書を作成される際には、調整する消費税額を手計算し、入力を行います。
【事例1】
上記の場合、棚卸資産にかかる消費税額のうち、国税分の税率7.8%適用分の消費税額は、
110,000×7.8/110=7,800円となります。
「税率7.8%適用分(標準税率10%)」欄に7,800円を入力します。
【事例2】
上記の場合、棚卸資産にかかる消費税額のうち、国税分の税率6.24%適用分の消費税額は、
108,000×6.24/108=6,240円となります。
「税率6.24%適用分(標準税率10%)」欄に-6,240円を入力します。
上記は、一般的に考えられる内容を記載しております。消費税申告に関してご不明な点などがある場合は、お手数でも所轄の税務署様にお問い合わせくださいますようお願いいたします。