消費税申告を原則課税で行っている課税事業者が、調整対象固定資産(税抜金額で100万円以上の建物や車両、機械装置などの固定資産)を取得している場合に、仕入税額控除を調整する必要がある場合がございます。その調整規定に応じて、調整対象固定資産に係る消費税額の調整額を入力し、[つぎへ進む]をタップします。
なお、該当のない方は入力せずにつぎへ進んでください。
課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整(加算または減算)額 |
調整対象固定資産について、その購入した課税期間を1年目とし、3年目までに課税売上割合が著しく変動した場合には、3年目の課税期間で仕入税額控除を調整する必要があります。 |
詳しくは、国税庁サイトの「No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整」をご参照くださいますようお願いいたします。
【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htm
調整対象固定資産を課税業務用(非課税業務用)に転用した場合の調整(加算または減算)額 |
個別対応方式により消費税額の計算を行っている場合に、調整対象固定資産を取得した日から3年以内に、課税業務用から非課税業務用(またはその逆)に転用した場合には、仕入税額控除の調整を行う必要があります。 |
住居用賃貸建物を課税賃貸用に供した(譲渡した)場合の加算額 |
居住用賃貸建物として取得したときに支払った消費税額は仕入税額控除とすることが認められていませんが、その居住用賃貸建物を取得した日から3年以内に課税賃貸用への転用や、譲渡などした場合には、仕入控除税額を調整することが認められています。 |
詳しくは、国税庁サイトより「消費税法改正のお知らせ」の「Ⅱ.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化」についてご参照くださいますようお願いいたします。
【URL】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
上記の調整対象固定資産に係る消費税額の調整規定や、調整額の算出について詳細につきましては、お手数でも所轄の税務署様にお問い合わせくださいますようお願いいたします。