住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を使って控除額を算出します。
算出した控除額を、[住宅借入金等特別控除]画面にてご入力いただけます。
【 Point 】
住宅借入金等特別控除に関する詳しい要件等につきましては、下記のURLをクリックして、国税庁のホームページより「マイホームの取得等と所得税の税額控除」についてご参照ください。画面下の関連コードもご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の書き方は、下記のURLをクリックして、国税庁のホームページより「令和3年分の住宅借入金等特別控除額の計算明細書」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/14.pdf
例として、下図のように「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」で計算した控除額を入力します。
<操作手順>
1.「確定申告」-「申告書の作成」-[税金の計算]-[住宅借入金等特別控除]をタップします。
2.[住宅借入金等特別控除]画面が表示されます。「控除額」をタップして、金額を入力し、画面左上の[←]をタップして画面を戻ります。
例として、44,500円を入力します。
※ 「年末調整で住宅借入金等特別控除を適用している」をタップするケースについて
申告者様が給与所得者で、既に年末調整でこの控除の適用を受けている場合には、源泉徴収票をご覧の上、「住宅借入金等特別控除の額」欄の額(摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に金額が記載されている場合はその額)を 「控除額」欄に入力し、「年末調整で住宅借入金等特別控除を適用している」をタップしてチェックを入れます。
確定申告書第一表の「住宅借入金等特別控除」欄「区分2」 に 「1」が反映します。